『税金について』 の一覧
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Q税金について
損失は繰越すことができますか?
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A
「Yutaka24(くりっく365)」で発生した「損失」のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告をしていただくことにより、翌年以後最大3年にわたり、先物取引に係る雑所得等の金額から控除していただけます。
損失の繰越を行う場合は、毎年確定申告を行う必要があります。
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Q税金について
Yutaka24(くりっく365)と損益通算が可能なのは、どのような取引ですか?
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A
「Yutaka24(くりっく365)」と損益通算が可能な取引は、税区分が「先物取引に係る雑所得等」となります。
主なものとして「FX取引」「ゆたかCFD(くりっく株365)」や「商品先物取引」「商品関連市場デリバティブ取引」「株価指数先物取引」等があります。 -
Q税金について
確定申告の方法を教えてください。
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A
確定申告を行われる際は、国税庁のホームページや所轄税務署にて確定申告用の書類を用意していただき、
必要事項にご記入のうえ、年間取引報告書を添付して所轄税務署に提出してください。国税庁確定申告特集ページ:令和6年分はこちら↓
国税庁確定申告特集ページ:令和6年分お客様の状況によって異なりますが、一般的に下記のものが必要となります。
お取引に関するもの
・年間取引報告書(弊社が発行するもの)
・経費を申告する場合の領収書その他
・マイナンバーカード
※番号通知書類(通知カード・マイナンバー記載の住民票)身元確認書類でも可
・給与所得や年金の源泉徴収票
・控除や還付に必要な証明書や領収書(保険料・医療費・住宅ローンなど)
・ご自身の金融機関口座が確認できるもの確定申告の際の申告用紙はお客様の状況によって異なります。
●共通:
申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】●損失申告を行い翌年に損失を繰り越す方
●前年より繰り越した損失を本年の利益と相殺する方
申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
詳しくは以下の国税庁のホームページ、所轄の税務署にお問い合わせください。Yutaka24の確定申告用の証明書「年間取引報告書(合計)」は、毎年1月下旬から2月上旬ごろに全てのお客様宛にお送りいたします。
お客様サポートデスク
フリーコール:0120-365-281(携帯電話からもかけられます)
メールアドレス:support@yutaka-trusty.co.jp
(受付時間:毎週月曜7時00分~土曜7時00分) -
Q税金について
Yutaka24(くりっく365)の税金について教えてください。
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A
「Yutaka24(くりっく365)」の税制は以下の通りです。
①Yutaka24の利益に対する税率は一律20%(国税15%、地方税5%)となります。取引所取引である「Yutaka24」で発生した利益は、先物取引に係る雑所得として申告分離課税の対象になります。
※2013年以降の税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%、地方税が5%となります。
復興特別所得税は、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額
(為替証拠金取引の利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。②FX取引や各種株価指数先物取引、ゆたかCFDや商品先物取引等といった税区分が「先物取引に係る雑所得等」
となる他の所得と損益を通算していただくことができます。③損失の繰越控除をしていただけます。「Yutaka24(くりっく365)」の取引で発生した損失のうち、その年に控除しきれない
金額については、確定申告をしていただくことにより、翌年以後最大3年にわたって損失を繰越すことができます。課税の対象期間は、確定申告をする前年の1月1日から12月31日までとなります。
この期間中に決済注文が成立し、確定した損益額が所得として計算の対象となり、
保有建玉の含み損益は計算の対象とはなりません。課税対象額の計算は、対象期間内に決済済み(反対売買済)の実現益やスワップポイント、
決済した建玉に係る新規・決済の手数料となりますので、未決済の建玉に発生している
損益やスワップポイント、手数料は課税対象額に含まれません。お取引画面では正確な課税対象額をご確認いただくことはできません。正確な課税対象額
につきましては、当社営業担当者またはお客様サポートデスクまでお問い合わせください。税区分は「先物取引に係る雑所得」で「申告分離課税」となっております。
そのため、お客様ご自身によって確定申告時に前年のご利益を申告し納税していただく必要があります。確定申告が必要かどうかにつきましては、本取引だけでなく、お客様の収入全てに
対しての判断が必要となりますので、詳細につきましては下記国税庁のページにて
ご確認ください。申告の際には、税務署の判断によっては、以下のものが売買往復手数料の他に必要経費として
認められる可能性がございます。認められれば、利益から差し引けることになり、課税対象額を
圧縮することができます。FXやCFDに関する諸経費の一例
・セミナー参加費(会場までの交通費)
・参考にした書籍代など領収書等の準備が必要です。新聞代やパソコン代なども取引に必要となった割合に応じて
認められる可能性がございますが、最終的には税務署の判断となり、必ず認められるとは限り
ませんのでご注意ください。