掲載・更新年月日:2024年4月16日
金融事業者の名称 | 豊トラスティ証券株式会社 |
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■取組方針掲載ページのURL : | https://www.yutaka-trusty.co.jp/policy/cs_policy/ |
■取組状況掲載ページのURL : | https://www.yutaka-trusty.co.jp/policy/details_of_the_initiative/ |
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原則 | 実施/ 不実施 |
取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
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原 則 2 |
【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、 顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善 の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした 業務運営が企業文化として定着するよう努めるべき である。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「2.」 | 当社の取組内容についての 「方針2について」 |
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(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧 客本位の良質なサービスを提供し、顧客 の最善の利益を図ることにより、自らの 安定した顧客基盤と収益の確保につなげ ていくことを目指すべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「2.」 | 当社の取組内容についての 「方針2について」 |
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原 則 3 |
【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可 能性について正確に把握し、利益相反の可能性があ る場合には、当該利益相反を適切に管理すべきであ る。金融事業者は、そのための具体的な対応方針を あらかじめ策定すべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「3.」 利益相反管理方針 |
当社の取組内容についての 「方針3について」 |
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(注) | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断 するに当たって、例えば、以下の事情が 取引又は業務に及ぼす影響についても考 慮すべきである。 ・販売会社が、金融商品の顧客への販売 ・推奨等に伴って、当該商品の提供会社 から、委託手数料等の支払を受ける場合 ・販売会社が、同一グループに属する別 の会社から提供を受けた商品を販売・推 奨等する場合 ・同一主体又はグループ内に法人営業部 門と運用部門を有しており、当該運用部 門が、資産の運用先に法人営業部門が取 引関係等を有する企業を選ぶ場合 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「3.」 利益相反管理方針 |
当社の取組内容についての 「方針3について」 |
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原 則 4 |
【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数 料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのよう なサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理 解できるよう情報提供すべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「4.」 | 当社の取組内容についての 「方針4について」 |
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原 則 5 |
【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があること を踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融 商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧 客が理解できるよう分かりやすく提供すべき である。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 | 当社の取組内容についての 「方針5について」 |
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(注1) | 重要な情報には以下の内容が含まれるべ きである。 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融 商品・サービスの基本的な利益(リター ン)、損失その他のリスク、取引条件 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融 商品の組成に携わる金融事業者が販売対 象として想定する顧客属性 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商 品・サービスの選定理由(顧客のニーズ 及び意向を踏まえたものであると判断す る理由を含む) ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・ サービスについて、顧客との利益相反の 可能性がある場合には、その具体的内容 (第三者から受け取る手数料等を含む) 及びこれが取引又は業務に及ぼす影響 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 | 当社の取組内容についての 「方針5について」 |
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(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービ スをパッケージとして販売・推奨等する 場合には、個別に購入することが可能で あるか否かを顧客に示すとともに、パッ ケージ化する場合としない場合を顧客が 比較することが可能となるよう、それぞ れの重要な情報について提供すべきであ る((注2)~(注5)は手数料等の情 報を提供する場合においても同じ)。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針5について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針5について」(注) |
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(注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知 識を考慮の上、明確、平易であって、誤 解を招くことのない誠実な内容の情報提 供を行うべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 | 当社の取組内容についての 「方針5について」 |
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(注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨 等を行う金融商品・サービスの複雑さに 見合った情報提供を、分かりやすく行う べきである。単純でリスクの低い商品の 販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報 提供とする一方、複雑又はリスクの高い 商品の販売・推奨等を行う場合には、顧 客において同種の商品の内容と比較する ことが容易となるように配意した資料を 用いつつ、リスクとリターンの関係など 基本的な構造を含め、より分かりやすく 丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべ きである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 | 当社の取組内容についての 「方針5について」 |
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(注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供 する際には、情報を重要性に応じて区別 し、より重要な情報については特に強調 するなどして顧客の注意を促すべきであ る。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 | 当社の取組内容についての 「方針5について」 |
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原 則 6 |
【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及 び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわし い金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行う べきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「6.」 | 当社の取組内容についての 「方針6について」 |
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(注1) | 金融事業者は、金融商品・サービスの販 売・推奨等に関し、以下の点に留意すべ きである。 ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧 客のライフプラン等を踏まえた目標資産 額や安全資産と投資性資産の適切な割合 を検討し、それに基づき、具体的な金融 商品・サービスの提案を行うこと ・具体的な金融商品・サービスの提案 は、自らが取り扱う金融商品・サービス について、各業法の枠を超えて横断的 に、類似商品・サービスや代替商品・ サービスの内容(手数料を含む)と比較 しながら行うこと ・金融商品・サービスの販売後におい て、顧客の意向に基づき、長期的な視点 にも配慮した適切なフォローアップを行 うこと |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「6.」 | 当社の取組内容についての 「方針6について」 |
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(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービ スをパッケージとして販売・推奨等する 場合には、当該パッケージ全体が当該顧 客にふさわしいかについて留意すべきで ある。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針5について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針5について」(注) |
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(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、 商品の組成に当たり、商品の特性を踏ま えて、販売対象として想定する顧客属性 を特定・公表するとともに、商品の販売 に携わる金融事業者においてそれに沿っ た販売がなされるよう留意すべきで ある。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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(注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの 高い金融商品の販売・推奨等を行う場合 や、金融取引被害を受けやすい属性の顧 客グループに対して商品の販売・推奨等 を行う場合には、商品や顧客の属性に応 じ、当該商品の販売・推奨等が適当かよ り慎重に審査すべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「6.」 | 当社の取組内容についての 「方針6について」 |
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(注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金 融商品の仕組み等に係る理解を深めるよ う努めるとともに、顧客に対して、その 属性に応じ、金融取引に関する基本的な 知識を得られるための情報提供を積極的 に行うべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「6.」 | 当社の取組内容についての 「方針6について」 |
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原 則 7 |
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための 行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理 等を促進するように設計された報酬・業績評価体 系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや 適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「7.」 | 当社の取組内容についての 「方針7について」 |
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(注) | 金融事業者は、各原則(これらに付され ている注を含む)に関して実施する内容 及び実施しない代わりに講じる代替策の 内容について、これらに携わる従業員に 周知するとともに、当該従業員の業務を 支援・検証するための体制を整備すべき である。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「7.」 | 当社の取組内容についての 「方針7について」 |