証拠金の保全
取引の円滑な履行のため、商品先物市場(大阪取引所、東京商品取引所、堂島取引所)で取引する者は取扱い業者を通じて取引証拠金を株式会社日本証券クリアリング機構(以下、JSCC)に預託しなければなりません。投資家が預託した取引証拠金はその全額がJSCCに預託されているため、取扱い業者に不測の事態が生じても証拠金はJSCCから投資家に直接返還され、投資家の資産が毀損することのない仕組みとなっています。
豊トラスティ証券株式会社での体制
お客様からお預かりした証拠金は、お客様の代理人として豊トラスティ証券株式会社がJSCCに預託し、豊トラスティ証券株式会社の資産とは区別して管理されます。
分離保管制度及び区分管理制度
取扱い業者は、投資家から預かった資産を、自社の資産とは厳格に分離(区分)して保管することが法令で義務づけられています。取引証拠金はJSCCに預託され「優先弁済」の対象とされていますが、取扱い業者の万一の倒産という不測の事態において、さらに投資家資産の保護を堅牢なものにするため、取扱い業者は投資家から預かった資産のうちJSCCに預託した取引証拠金以外の部分(保全対象財産)を保全しなくてはなりません。
豊トラスティ証券株式会社での体制
一時的に豊トラスティ証券株式会社が保管するお客様の資産については、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約及び日本商品委託者保護基金への分離預託により、保全措置を行っています。
ペイオフ制度
ペイオフ制度は、証拠金のJSCCへの預託および分離保管制度及び区分管理制度を補完し、さらに投資家資産の保護を充実させるための仕組みです。JSCCからの証拠金の返還と分離保管制度及び区分管理制度に基づく弁済をもってしても投資家資産の返還が満額に達しない場合には、日本商品委託者保護基金が投資家ひとりあたり1千万円を上限として弁済を行います。
豊トラスティ証券での体制
豊トラスティ証券が破産手続開始の決定を受け、あるいはJSCCにおいて支払い不能と取扱われた等の事由により、取引所において豊トラスティ証券が違約者と認定された場合であっても、お客様はJSCCまたは日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。
この返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について1千万円を限度として日本商品委託者保護基金に請求することができます。
証拠金に関する連絡先
詳細につきましては、豊トラスティ証券株式会社またはJSCCもしくは日本商品委託者保護基金までお問い合わせください。
株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)
住所 | 東京都中央区日本橋兜町2-1 |
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電話番号 | 03-3665-1234 |
ホームページ | 株式会社日本証券クリアリング機構 |
備考 | JSCCは、我が国で初めて、証券取引法に基づく「証券取引清算機関」(現在の「金融商品取引清算機関」)として有価証券債務引受業(現在の「金融商品債務引受業」)の免許を受け、2003年1月14日から業務を開始しました。 JSCCは、業務開始来、着実にサービスの提供範囲を拡大させ、現在は、取引所取引、店頭(OTC)デリバティブ取引(CDS取引及び金利スワップ取引)及び国債店頭取引の清算業務を行っており、さらに、海外ユーザーへのサービス提供の拡大を図っております。 |
日本商品委託者保護基金
住所 | 東京都中央区日本橋人形町1-1-11 (日庄ビル3階) |
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電話番号 | 03-3668-3451 |
ホームページ | 日本商品委託者保護基金 |
備考 | 日本商品委託者保護基金(保護基金)は、国内の商品市場取引において商品先物取引業を行う業者が加入を義務付けられた、委託者保護業務を行う会員組織の法人です。お客様が商品先物取引業者に預けた証拠金は、毎日、JSCCに預託されますが、一時的に業者の手許に保管されている資産については、保全措置を取ることとされています。保護基金は、この保全対象財産についての業者の保全措置状況を監視する役割を担っています。また、業者が不測の事態(弁済事故)に陥り、万が一、保全されていた資産ではお客様の資産を全て弁済できない事態が生じた場合には、弁済されなかった分について1千万円を限度として支払うというペイオフ制度を適用し、対処することとしています。 |
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