制限値幅・サーキットブレーカー制度・即時約定可能値幅制度



 

制限値幅とサーキット・ブレーカー制度の概要

過度な値動きを抑制する観点から、値動きが可能な範囲を制限する制度が導入されており、この値幅を「制限値幅」といいます。

制限値幅

制限値幅は前営業日(前立会日)の終値または最終気配値段を基準として、下記の比率を乗じた値幅となります。
通常時制限値幅に達した場合はサーキット・ブレーカーが発動し、一時中断のあと制限値幅を同一方向に段階的に拡大され、取引が再開されます。


 
内容 日経225先物、日経225mini
通常時値幅制限値幅 8%
第一次拡大時
制限値幅
12%
第二次拡大時
制限値幅
16%

サーキット・ブレーカー制度(SCB)

相場が過熱してきた場合、取引を一時中断することで投資家の過熱感を鎮め、冷静な判断の機会を設けるための措置です。
サーキット・ブレーカー(SCB)制度の概要は、次のとおりです。


 
発動条件 先物取引の中心限月取引について、次の条件に該当した場合。
先物取引(ミニ取引を除く)の中心限月取引において、制限値幅の上限(下限)値段に買(売)呼値が提示された(約定を含む)場合には、原資産が当該中心限月取引と同一の先物取引(ミニ取引及び限日取引を含む)を一時中断し、制限値幅の上限(下限)を拡大する。
制限値幅はSCB発動状況に応じて段階的に拡大。制限値幅の拡大は、中断中に行う。
適用除外の条件
  • 日中立会、夜間立会のザラバ取引終了時刻から20分前以降に発動条件に該当した場合。
    ※ 15:20から15:40まで、5:35から5:55までの時刻。
  • 制限値幅が二段階拡大された後に、再度発動条件に該当した場合。
  • 取引状況を勘案し、取引所が一時中断を行うことが適当ではないと認めた場合。
中断時間 10分間
再開方法 中断時間経過後、制限値幅を拡大のうえ、板寄せ方式により取引を再開。

即時約定可能値幅制度(DCB)

誤発注等による価格急変の防止の観点から、直前の基準となる値段(DCB基準値段)から所定の値幅(DCB値幅)を超える約定が発生する注文が発注された場合、当該銘柄における約定付け合わせを行わず取引の一時中断を行う制度。


 
内容 日経225先物・日経225mini
DCB基準値段 直近約定値段
オープニング・オークション
(DCB値幅)
上下3.0%
ザラバ
(DCB値幅)
上下0.8%
クロージング・オークション
(DCB値幅)
上下1.5%
中断時間 最低30秒

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