重要事項説明


 

商品関連市場デリバティブ取引

  1. 価格変動リスク・金利変動リスク・流動性リスク・信用リスク・システムリスク(取引システム又は取引所、当社及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより注文の発注・執行・確認・取消等が行えないこと)等により損失が生じるおそれがあります。
  2. 市場価格が予想に反して相場が逆方向に変動した場合には、短期間のうちに証拠金の大部分又はその全てを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません(元本超過損)。
  3. 商品関連市場デリバティブ取引の相場変動等により不足額が発生したときは、証拠金の追加差し入れ又は追加預託が必要となります。
  4. 株式会社大阪取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、制限値幅の縮小や証拠金額の引き上げ等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差し入れ又は追加預託が必要になる場合があります。
  5. 追加証拠金への対応が未対応との判定がなされた場合には、お客様の計算において保有する建玉が任意に決済されます。その場合、損失を被った状態で決済されることもありますが、その決済で生じた損失についてもお客様が責任を負うことになります。
  6. 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができないことがあります。
  7. 市場の状況によっては、株式会社大阪取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、一日の損失が予想を上回ることもあります。
  8. 同じ銘柄の同一限月において、買い建玉と売り建玉を同時に保有すること(両建)、もしくは同一限月に異枚数、異限月に同枚数、異限月に異枚数の買い建玉と売り建玉を同時に保有すること(両建に類する取引)ができますが、その場合の証拠金の計算方法はどちらか一方の多い金額を基準に計算します。また、既存の建玉を決済せずに両建をした場合、それぞれ手数料が徴収されるため二重の手数料負担となります。
  9. 当社は、株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が発表するプライス・スキャンレンジを下回らない範囲で、各銘柄の1枚当たりの委託者証拠金の額を定めます。したがって、商品関連市場デリバティブ取引の取引金額(商品価格×倍率)に対する証拠金の割合は常に一定ではありません。少ない元手で大きな利益を得ることもできますが、反面、大きな損失につながることもあります。お客様が差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、お客様の同意がある場合には、その全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券等に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。
  10. 取引手数料は、「取引証拠金・取引手数料」よりご確認ください。
  11. 当社は、株式会社大阪取引所に上場されている全ての商品関連市場デリバティブ取引銘柄(金、銀、白金、パラジウム、ゴム、CME原油等指数、とうもろこし等)を取り扱いますが、流動性リスク等の観点から、銘柄によっては取引をご遠慮いただく場合があります。
  12. このお取引は、クーリングオフの対象ではありません(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません)。
  13. 商品関連市場デリバティブ取引による利益の課税方式は、個人の場合、雑所得として申告分離課税の対象となり確定申告が必要です。その税率は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)となります。商品関連市場デリバティブ取引における損益額は、他の金融先物取引に区分される損益額と通算することができ、通算額が損失となる場合、一定の要件の下、最大3年間繰り越すことができます。ただし、現物株取引、信用取引とは所得区分、課税方式が異なるため損益の通算はできません。


 

商品先物取引

  1. 価格変動リスク・金利変動リスク・流動性リスク・信用リスク・システムリスク(取引システム又は取引所、当社及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより注文の発注・執行・確認・取消等が行えないこと)等により損失が生じるおそれがあります。
  2. 市場価格が予想に反して相場が逆方向に変動した場合には、短期間のうちに証拠金の大部分又はその全てを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません(元本超過損)。
  3. 商品先物取引の相場変動等により不足額が発生したときは、証拠金の追加差し入れ又は追加預託が必要となります。
  4. 商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、制限値幅の縮小や証拠金額の引き上げ等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差し入れ又は追加預託が必要になる場合があります。
  5. 追加証拠金への対応が未対応との判定がなされた場合には、お客様の計算において保有する建玉が任意に決済されます。その場合、損失を被った状態で決済されることもありますが、その決済で生じた損失についてもお客様が責任を負うことになります。
  6. 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができないことがあります。
  7. 市場の状況によっては、商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、一日の損失が予想を上回ることもあります。
  8. 同じ銘柄の同一限月において、買い建玉と売り建玉を同時に保有すること(両建)、 もしくは同一限月に異枚数、異限月に同枚数、異限月に異枚数の買い建玉と売り建玉を同 時に保有すること(両建に類する取引)ができますが、その場合の証拠金の計算方法はどちらか一方の多い金額を基準に計算します。また、既存の建玉を決済せずに両建をした場合、それぞれ手数料が徴収されるため二重の手数料負担となります。
  9. 当社は、株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が発表するプライス・スキャンレンジを下回らない範囲で、各銘柄の1枚当たりの委託者証拠金の額を定めます。したがって、商品先物取引の取引金額(商品価格×倍率)に対する証拠金の割合は常に一定ではありません。少ない元手で大きな利益を得ることもできますが、反面、大きな損失につながることもあります。お客様が差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、お客様の同意がある場合には、その全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券等に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。
  10. 取引手数料は、「取引証拠金・取引手数料」よりご確認ください。
  11. 当社は、株式会社東京商品取引所及び株式会社堂島取引所に上場されている全ての商品先物取引銘柄を取り扱いますが、流動性リスク等の観点から、銘柄によっては取引をご遠慮いただく場合があります。また、一般投資家の方々には電力のお取引をご遠慮いただいております。
  12. このお取引は、クーリングオフの対象ではありません(金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません)。
  13. 商品先物取引による利益の課税方式は、個人の場合、雑所得として申告分離課税の対象となり確定申告が必要です。その税率は20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)となります。商品先物取引における損益額は、他の金融先物取引に区分される損益額と通算することができ、通算額が損失となる場合、一定の要件の下、最大3年間繰り越すことができます。ただし、現物株取引、信用取引とは所得区分、課税方式が異なるため損益の通算はできません。